個人別管理資産の移換手続きについて
企業型確定拠出年金に加入していた方の個人別管理資産の移換
企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職・退職された場合は、以下の手続きが必要になります。
転職先に企業型確定拠出年金がある場合
転職先の企業型確定拠出年金への移換手続きができます。
転職先の企業に「個人別管理資産移換依頼書」を提出してください。
詳しくは、転職先企業の担当部署にご確認ください。
- ※転職先の企業型確定拠出年金の規約で個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時加入できる旨を定めている場合には個人型確定拠出年金(iDeCo)にも加入できます。
転職先に企業型確定拠出年金がない場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが必要です。個人型確定拠出年金(iDeCo)を取扱う金融機関を1社選んでいただき、「個人別管理資産移換依頼書」を提出してください。一部の金融機関では、オンラインで行うことができます。その際には、前ページの<iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5つのステップ>の内容についても把握しておくことが大切です。
また、移換手続きのみを行う方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)では「運用指図者」と呼ばれ、「企業型確定拠出年金」で運用していた個人別管理資産のみを引き続き運用していくことになります。「移換手続き」と同時に「加入申出」を行うことも可能で、この場合は、「企業型確定拠出年金」で運用していた個人別管理資産を引き継いだうえで、「加入者」として掛金を拠出していくことになります。
転職先に確定給付企業年金がある場合
企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合、企業型確定拠出年金で運用していた個人別管理資産を転職先の確定給付企業年金等へ移換できる可能性があります。ただし、確定給付企業年金の規約において、確定拠出年金の個人別管理資産を受入れることが可能と定められている必要がある等、一定の条件を満たしている必要がありますので、移換の可否については、転職先企業の担当部署にご確認ください。
上記の確認結果の如何を問わず、企業型確定拠出年金の個人別管理資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換していただくことは可能ですので、どの制度に移換するかよくご検討ください。
上記の手続きを取らなかった方へ
企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヵ月以内に移換手続きを取らなかった場合、個人別管理資産は自動的に国民年金基金連合会(特定運営管理機関)へ移換されます。
自動移換された場合、運用がストップした中で所定の管理手数料(52円/月)を継続的にご負担いただくことになります。また、自動移換されている期間は通算加入者等期間に算入されませんのでご留意ください。
自動移換者の減少に向けた取り組み
自動移換者とは、企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した方が、移換等の必要な手続きをとらずに6ヶ月が経過し、当該資格喪失者の個人別管理資産が、特定運営管理機関に自動移換(運用されずに仮預り状態となる)されてしまった方のことです。
企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヶ月以内に新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったことが確認できた方や、自動移換の状態で新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったことが確認できた方は、移換の申し出をすることなく、企業型確定拠出年金や特定運営管理機関から個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換処理が行われるようになりました。
(転職先の企業型確定拠出年金の加入者となったことが確認できた方は、移換の申し出をすることなく、転職先の企業型確定拠出年金への移換処理が行われます。)
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