一般NISAとは
一般NISAとは、2014年1月にスタートした、少額からの投資を行う方のための非課税制度です。
例えば投資信託に投資した場合、「普通分配金」と売却時の「譲渡益」が非課税になります。
ただし、他の口座(一般口座や特定口座)で発生した譲渡益や配当金等との損益通算はできません。
| 利用できる方 | 日本にお住まいの20歳以上の方(*1)(口座を開設する年の1月1日現在) |
|---|---|
| 非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
| 口座開設可能数 | 1人1口座(*2) |
| 非課税投資枠 | 新規投資額で毎年120万円が上限(*3) (非課税投資枠は最大600万円) |
| 非課税期間 | 最長5年間(*4) |
| 投資可能期間 | 2014年~2023年 |
- *1 …0歳~19歳の方は、ジュニアNISA口座をご利用いただけます。詳しくはジュニアNISAのページをご覧ください。なお、成年年齢の引き下げに伴い、2023年は、一般NISAについては18歳以上の方、ジュニアNISAについては0歳~17歳の方がご利用いただけます。
- *2 …NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
- *3 …2015年以前分は100万円。未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
- *4 …期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。なお、2024年以降に期間終了となる場合、新しいNISAの非課税投資枠への継続保有が可能です。
- *5 …2024年以降、一般NISAが見直され、非課税対象および非課税投資枠が変わります。詳しくは新しいNISAのページをご覧ください。
非課税投資枠の取扱い
一般NISAでは、毎年120万円(2015年以前は100万円)分の金融商品(株式や投資信託など)が購入可能です(この120万円のことを、このウェブサイトでは「非課税投資枠」といっています)。各年に購入した金融商品を保有している間に得た配当金や、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて5年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額は最大600万円となります。
非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができるほか、一般NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
現在、一般NISAは2023年までの制度とされていますので、金融商品の購入を行うことができるのは2023年までです。2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。
2024年以降は、非課税対象および非課税投資枠が見直され、新しいNISAに変わります。詳しくは新しいNISAのページをご覧ください。

一般NISAに関する注意点
口座開設
- ・NISA口座は、1人1口座に限り開設できます。ただし、NISA口座内で、一般NISA又はつみたてNISAのどちらか一方を選択する必要があります。
- ・金融機関の変更は可能です。ただし、変更をしようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。
- ・金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
- ・また、年単位で一般NISAとつみたてNISAを変更することも可能です。原則として、変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
非課税投資枠
口座間移動・損益通算
- ・NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。
- ・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
非課税の対象となる配当金・分配金
分配金再投資とスイッチング
- ・NISA口座内で収益分配金の再投資やスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要です。
収益分配金の再投資やスイッチングは、新規購入の場合と同様に非課税投資枠を利用します。
そのため、その年の非課税投資枠を使い切っている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資やスイッチングはできません。
特別分配金の取扱い
- ・投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税であり、NISAの非課税のメリットを享受できません。

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