2022年6月30日木曜日

NISA関連用語

 

NISA関連用語

  • ●NISA口座(非課税口座)
    日本にお住まいの20歳以上を対象とする非課税投資専用の口座です。通常の証券取引口座・投信口座とは別に必要です。NISA口座は、1人1口座。その年に非課税投資を行っていなければ、口座開設金融機関の変更ができます。ただし、一般NISAとつみたてNISAは、年単位でどちらかを選択し利用することになります。
  • ●非課税期間
    一般NISAおよびジュニアNISAは5年間、つみたてNISAは20年間です。非課税期間の終了時期は、投資した年から数えて5年目と20年目の年末までです。投資したその日からではない点に注意が必要です。そのため、その年の1月に投資する場合も、同じ年の12月に投資する場合も、非課税期間の終了時期は同じになります。
  • ●投資可能期間(口座開設期間)
    一般NISAおよびジュニアNISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年までです。口座を開設した人は、期間終了まで毎年、非課税投資ができます(投資可能期間)。また口座を開設していない人は、それぞれ2023年、2042年まで口座を開設することができます(口座開設期間)。 また、新しいNISAは、2024年から2028年まで非課税投資および口座開設ができます。詳しくは新しいNISA制度のページをご覧ください。
  • ●非課税投資枠(非課税投資額)
    一般NISAは年間120万まで、ジュニアNISAは年間80万円まで、つみたてNISAは年間40万円までです。単に「非課税枠」、「非課税投資額(上限額)」と称する場合もあります。なお、その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。 また、新しいNISAは、年間122万円までです。詳しくは新しいNISA制度のページをご覧ください。
  • ●ロールオーバー(非課税期間終了時)
    非課税期間が終了した際には、NISA口座・ジュニアNISAで保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移行(移管)することができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が非課税投資枠を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
  • ●スイッチングは非課税投資枠を使用する
    スイッチングとは、保有している金融商品を売却し、別の金融商品を購入することで入れ替えることです。このスイッチングをNISA口座・ジュニアNISA口座で行う場合、売却しても、その分の非課税投資枠を再利用できず、購入するためには、その年の非課税投資枠を新たに利用することになります。
  • ●収益分配金の再投資は非課税投資枠を使用する
    NISA口座・ジュニアNISA口座で保有する投資信託の普通分配金は非課税ですが、その分配金を使って、同じ投資信託商品を買い付ける再投資の場合でも、非課税投資枠を利用することには注意が必要です。
  • ●監理銘柄
    上場廃止基準に該当する可能性がある場合に証券取引所によって指定される銘柄のことです。上場廃止になると、証券取引所での売買が行われなくなるため、廃止になる可能性を投資家に周知させることが主な目的です。上場廃止が決定した場合は整理銘柄に指定されます。
  • ●整理銘柄
    上場廃止基準に該当し、証券取引所での上場廃止が決定した銘柄です。原則として、1ヶ月間整理銘柄に指定された後上場廃止になります。
  • ●ジュニアNISA口座(未成年者口座、課税未成年者口座)
    日本にお住まいの未成年者を対象にしたジュニアNISA専用口座です。非課税投資枠の管理や年齢による支払い制限を行うためのもので、非課税投資専用口座(未成年者口座)だけでなく、専用特定口座、専用一般口座や専用預金口座が必要です。20歳以上を対象としたNISAと違って、口座開設金融機関を変更するためには、ジュニアNISA口座をいったん廃止することが必要となります。
  • ●ジュニアNISA口座開設者本人
    未成年者本人を指します。口座開設手続きや運用管理は、親や祖父母等が行いますが、口座開設者本人は親や祖父母ではなく、あくまでも未成年者である子や孫自身です。
  • ●ジュニアNISAの運用管理者
    ジュニアNISA口座で保有する金融商品に関する投資判断(金融商品の選定と購入、売却)について、口座開設者本人(未成年者)に代理して運用管理者が行うことができます。口座開設者本人の二親等以内の親や祖父母等が運用管理者になることが可能です。
  • ●ジュニアNISA口座における払出し制限
    ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、口座開設者本人である子や孫が、その年3月31日において18歳である年の1月1日以降には非課税で払出しができます。それ以前に引き出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されることになります。なお、2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、非課税での払出しができます。払出しに伴い、ジュニアNISA口座は廃止されることになります。
  • ●継続管理勘定
    ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人が20歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資を行うことができません。
  • ●ジュニアNISA口座開設者が成人した場合のNISA口座の自動開設
    ジュニアNISA口座開設者本人である子や孫が20歳になった場合(1月1日時点)、自動的に成人用のNISA口座も開設されます。ジュニアNISA口座で保有していた金融商品は、残りの非課税期間について、ジュニアNISA口座にて保有することができます。
  • ●累積投資契約
    一定額の金融商品(ETF・株式投資信託)を、定期的に継続して買い付けることについて、金融商品取引業者等と約する契約のことです。
  • ●株式数比例配分方式
    株式数比例分配方式とは、上場株式の配当金やETF、REITの分配金を証券会社の取引口座で受け取る方式のことです。

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